物資事業
組合員とその家族のための生活必需物資の購入代金の立替払を行っています。
| 利用資格 | 組合員(任意継続組合員を除く) | 
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| 利用店舗 《指定商一覧》  | 
理事長が指定契約を締結した業者(以下「指定商」という) | 
| 指定品目 | 自動車 | 
| 立替手数料 | 利率 年1.5% | 
| 立替金額 | 10万円から300万円(1万円単位)
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| 利用方法 《購入流れ図》  | 
 指定商へ「自動車購入票」の利用を意思表示して商談し、所属所から「自動車購入票」の交付を受け、購入時に指定商へ「自動車購入票」を提出します。 
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| 償還方法 | 
 償還方法(24月から84月までの12月単位で選択) 
 
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| 販売手数料 (指定商負担)  | 
販売する自動車1台につき10,000円(税別) | 
即時償還
次のいずれかに該当するに至ったときは、未償還元利金の即時償還をしていただきます。
- 1.組合員の資格を失ったとき
 - 2.地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
 - 3.申込内容に偽りのあることが認められたとき
 - 4.その他規則に違反したとき
 
退職時に、未償還金がある場合は退職手当からの控除により全額償還していただくことになります。なお、退職後、再任用職員として組合員の資格を継続する場合であっても、退職手当が支給される際に控除により未償還元利金を全額償還していただくことになります。
立替払の制限
- ●購入する自動車の用途が組合員又は家族以外のものであるとき
 - ●給料の全部が支給停止又は懲戒処分により給料の一部が支給停止されているとき
 - ●給料その他の給与の差押え又は保全処分を受けているとき
 - ●損害保険の支払対象者(即時償還期日までに全額償還しなかった者、破産又は再生手続開始決定により立替金を償還できなくなった者)及び貸付事業の貸付事故者
 - ●自動車購入票に虚偽の記載があるとき