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貯金事業

  組合員の生活の安定と福祉の増進を目的として、組合員の貯金の受け入れ及びその運用を行っています。

  貯金の種類は「積立貯金」のみで、お預かりしたお金を安全かつ効率的に運用し、その収益金を利息として組合員(任意継続組合員を含む。)に還元しています。

1. 積立貯金(積立額 1,000円以上)

定例積立 毎月の給料から一定額を天引きして積立てるもの
手当積立 6月期・12月期の期末手当等から一定額を天引きして積立てるもの
臨時積立 任意の額を随時積立てるもの
共済組合専用の振込書を使用し、青森銀行又はみちのく銀行どちらかの窓口でお振込みの場合、振込手数料が無料となります。
任意継続組合員は臨時積立のみの取扱いとなります。

2. 払戻しと解約

 払戻しと解約の送金日は、各月10日・20日・30日(2月は28日)の月3回となります。

 なお、貯金払戻請求書の締切日は、共済組合の受付締切日で送金日の5営業日前の日までとなります。

【基本】送金日 → 締切日
1回目・10日 →  3日
2回目・20日 → 13日
3日目・30日 → 23日
送金日と締切日は、土日及び祝日等により「日にち」が違う場合がありますので、下の送金日等予定表で確認してください。

令和6年2月〜令和6年7月送金等予定表

3. 利息と貯金残高通知

  利息は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の利息を計算し翌日、元金に組み入れます。

  貯金現在残高通知については、4月1日時点(利息を加えた残高)と9月30日時点の2回所属所経由で通知します。任意継続組合員には自宅へ直接通知します。

4. 非課税貯蓄制度

  組合員貯金は、一般の預金と同様に課税扱い(利息に対して一律20.315%の源泉分離課税)となります。ただし、下記に該当する方は申し出により他の金融機関と合わせて貯金預入元金350万円まで非課税扱いにすることができます。

  • 障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者、障害年金の受給者)
  • 遺族基礎年金等を受給している妻
  • 児童扶養手当を受給している者

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