組合員・家族が死亡したとき

  組合員や家族が死亡したときの手続きは以下の通りです。

  様式(PDF形式)   様式(Excel形式)   記入例

組合員が死亡したとき、組合員証等を返納する必要があります。

提出期限 すみやかに  
提出書類 組合員証等
     
※組合員証等亡失届書(返還不能の場合)  
組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。

組合員を埋葬したとき、遺族に埋葬料・埋葬料附加金が支給されます

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 埋葬料・家族埋葬料・埋葬料附加金・
家族埋葬料附加金請求書
添付書類 1. 埋葬許可証(写し)又は火葬許可証(写し)  
2. 埋葬に要した費用の証拠書類
※被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合
金額 埋葬料 50,000円
埋葬料附加金 50,000円
 

組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、遺族に弔慰金が支給されます

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 弔慰金・家族弔慰金請求書
添付書類 非常災害、予測し難い事故で死亡したことが確認できる書類  
金額 標準報酬月額  

組合員が死亡し、その者によって生計を維持していた遺族がいる場合、遺族厚生年金の請求をしてください。

年金手続きのご案内は全国市町村職員共済組合連合会のホームページをご覧ください。

家族(被扶養者)が死亡したとき

提出期限 すみやかに  
提出書類 被扶養者申告書
添付書類 1. 組合員被扶養者証等      
  ※組合員証等亡失届書(返還不能の場合)  
2. 死亡日の確認できる書類
※家族埋葬料を請求する場合は省略できます
     
組合員被保険者証等とは、「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。

家族(被扶養者)を埋葬したとき、家族埋葬料・家族埋葬料附加金が支給されます

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 埋葬料・家族埋葬料・埋葬料附加金・
家族埋葬料附加金請求書
添付書類 埋葬許可証(写し)又は火葬許可証(写し)  
金額 家族埋葬料 50,000円
家族埋葬料附加金 50,000円
 

家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したとき、家族弔慰金が支給されます

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 弔慰金・家族弔慰金請求書
添付書類 非常災害、予測し難い事故で死亡したことが確認できる書類  
金額 標準報酬月額×70/100  

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