平成23年7月から貸付事業内容を改正します

【貸付事業内容の改正】

1.無給休職者等への貸付けの取扱い

(1) 貸付けを申し込む者が、部分休業等(育児短時間勤務・育児部分休業・修学部分休業・高齢者部分休業その他病気休暇等)の承認を受け、給料の一部が支給されている場合における償還能力審査の基準となる給料は、現に支給されている給料(減額後の給料)となります。
(2) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているときは貸付けの対象外となります。

2.他の共済組合からの転入者に係る貸付けの取扱い

他の組合からの貸付けを受けていた転入者が、転入元の組合へ貸付金を返済するための借換えに係る貸付けは、転入元の組合の貸付審査基準と同程度の審査を経て貸し付けられたものであると認められた貸付けの場合は、貸付けを行います。




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