■ 総報酬制


総報酬制とは共済年金制度において期末手当等を一般の保険料の賦課対象とするとともに給付に反映するしくみです。(平成15年4月から実施)


各月の給料(本俸)に手当率を乗じた額と期末手当等の支給額(実額)を合算した額を組合員期間で除したものを平均給与月額として年金額を算定することとされます。


期末手当等(期末手当、期末特別手当、勤勉手当及び寒冷地手当)及び給料(本俸)に対して掛金率を乗じて算定することとなります。
長期給付の特別掛金は廃止されます。


年金の給付乗率は、期末手当等が年金額の算定の対象となるので、引き下げられることとなります。