物資事業について
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- Q.「物資購入票」は、どこでもらえますか?
- A.
各所属所の共済組合事務担当課(職員課や総務課など)で交付されます。
所属所は利用者の返済能力を調査し、利用限度額を照会のうえ、必要事項等の記載を確認して所属所長の証明をし、利用者へ「自動車購入票」を交付します。
- Q.商談から償還開始までの流れを教えてください。
- A.
立替払いの購入流れ図をご覧になれます。
- Q.自動車はどの販売店でも購入できますか?
- A.
共済組合が契約している指定商(販売店)のみで利用できます。ご利用の際には、共済組合の指定商であるかどうかご確認ください。
- ●指定商一覧はこちら
- Q.物資事業は何回でも利用できますか?
- A.
既に物資事業を利用していて未償還残高がある方が、新たに物資事業を利用する際は、物資立替金の限度額(300万円)から、当該残高を差し引いた額が限度額となり、限度額の範囲内であれば何回でもご利用できます。
- Q.物資事業と貸付事業を併用して自動車を購入することはできますか?
- A.
可能です。
- Q.退職時に未償還金がある場合はどうなりますか?
- A.
退職手当から控除して償還していただきます。
共済組合の貸付けは「資格喪失」した際は全額償還していただくこととなっています。控除しても未償還金が残る場合には別途償還していただきますのでご注意ください。