掛金(保険料)について
+ 内容をすべて表示
- Q.掛金とは何ですか?
- A.
共済組合が行う事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用を賄うための資金です。
組合員の「標準報酬の月額」及び「標準期末手当等の額」を基に算定し、組合員から掛金(保険料)を、所属所から負担金等を徴収しています。
掛金(保険料)・負担金等は組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収します。
- Q.掛金の計算方法を教えてください。
- A.
組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた掛金率を乗じて算定されます。(円未満の端数切捨て)
- Q.被扶養者の人数で掛金の額は変わりますか。
- A.
掛金は組合員の標準報酬の月額等を基に算定されるため、被扶養者が何人いても掛金額は変わりません。
- Q.月途中の採用又は退職の場合、掛金はどのようになりますか。
- A.
月途中に採用の場合でも採用月の掛金が必要です。掛金に日割りの考え方はないので、仮に月末の採用であっても1か月分の採用月の掛金が必要です。また、退職した場合、月末を除く月途中に退職した月の掛金は不要です。なお、同月内に採用と退職がある場合は、短期給付(短期分・介護分)及び福祉事業の掛金が必要となります。
- Q.産前産後休業中の掛金(保険料)免除の手続きは必要ですか。
- A.
産前産後休業※を取得する組合員が、所属所を経由して共済組合に申し出をした場合に、掛金(保険料)が免除されます。
掛金の免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
- ※免除の対象となる産前産後休業期間は、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の56日後までの期間のうち、所属所における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間です。年次有給休暇や病気休暇は対象となりません。
- Q.育児休業中の掛金(保険料)免除の手続きは必要ですか。
- A.
育児休業を取得する組合員が、所属所を経由して共済組合に申し出をした場合に、掛金(保険料)が免除されます。
掛金の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
また、育児休業を開始した月と終了する日の翌日が属する月が同じ月である場合に、合算して14日以上の育児休業を取得する場合は、当該月の掛金が免除となります。
なお、期末手当等に係る掛金等については、当該月の末日を含む連続1か月(暦日)を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。
連続する2つ以上の育児休業は1つの育児休業とみなします。
- Q.現在、病気で療養中のため休職で給料が支給されていませんが、掛金は免除になりませんか。
- A.
組合員である限り、給料の支給がなくても掛金は必要となります。
欠勤・休職等の理由により給料が減額されたり支給されなかったりする場合でも、欠勤・休職等の前に決定・改定された標準報酬の月額に応じた掛金(保険料)が必要となります。
- Q.標準報酬とは何ですか?
- A.
共済組合の事業に係る掛金・負担金や給付額等の算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)に基づき決められます。
組合員の受ける報酬は、通常毎月異なっていますが、掛金等の納付や各種給付金の支給を迅速かつ適切に行うため、標準報酬は一定時点で決定又は改定し、一定期間適用する方法が取られています。
- Q.報酬月額には何が含まれますか?
- A.
組合員が自己の労務の対償として支給される給料(基本給)及び諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当など)です。
給料及び諸手当は、地方自治法第204条に規定されて、条例により支給されるものとなります。
ただし、条例に定める諸手当のうち、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当、退職手当及び3月を超える期間ごとに支給される手当は報酬に含みません。
実費弁償的なものである出張旅費、労務の対償とされない年金、共済組合からの給付金等も報酬に含みません。
- Q.標準報酬の月額の決定方法を教えてください。
- A.
標準報酬の月額は、まず組合員の資格を取得したときに、組合員の受ける報酬月額を標準報酬等級表に当てはめて決定し、その後は年1回決まった時期に原則組合員全員の標準報酬の月額の見直しが行われるほか、報酬が大きく変動し、一定の要件を満たしたときに改定されることとなっています。
標準報酬は、給与支給機関が算定します。共済組合は、所属所(給与支給機関)から報酬等についての報告を受けて決定します。
- Q.資格取得時の決定はどのように行われますか。
- A.
資格を取得した日現在の報酬月額を標準報酬等級表に当てはめて決定します。なお、通勤手当や寒冷地手当は一月分に相当する金額を算定し加算、時間外勤務手当等の勤務実績に応じて変動する報酬は見込額を推計し加算します。
組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)まで適用されます。
- Q.定時決定はどのように行われますか。
- A.
4月から6月の3か月間に受けた報酬に係る届出を所属所から受け、当該3か月間の報酬の平均により、その年の9月以降の標準報酬の月額を決定します。
組合員が実際に受けている報酬と、既に決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、年1回決まった時期に見直しが行われます。原則として、毎年7月1日に組合員である者が対象で、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用となります。
- ●定時決定
- Q.昇格により報酬が著しく増えましたが標準報酬の月額の改定は行われますか?
- A.
毎月定額で支払われる報酬に変動があり、かつ、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額を報酬月額として算定した標準報酬の等級と、既に決定又は改定されている従来の標準報酬の等級に2等級以上の差がある場合は、その翌月(4か月目)から標準報酬を改定します。
組合員の標準報酬の月額は、原則として毎年定期的に行われる定時決定により決定し、次の定時決定までの間変更しません。しかし、昇給・昇格や異動等により、報酬の額が著しく変動した場合、組合員が実際に受ける報酬と決定されている標準報酬の月額の間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがありますので、このような隔たりを解消するために随時改定が行われます。
- ●随時改定
- Q.育児休業を終了しましたが、育児短時間勤務により休業前と比べて報酬が減ったのですが、標準報酬の月額の改定は行われますか?
- A.
育児休業等を終了した組合員が、共済組合に育児休業等終了時改定の申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定することができます。
育児休業等終了時改定は、随時改定とは異なり、毎月定額で支払われる報酬の変動がなくても改定でき、1等級の差でも改定できます。
ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業(掛金免除)を開始している場合は対象となりません。
- Q.3月から5月は仕事が忙しく超過勤務が多かったので、定時決定で標準報酬の月額が高くなりました。現在は、仕事も落ち着き超過勤務も少なくなったので、標準報酬の月額を下げることはできませんか。
- A.
勤務実績に応じて変動する報酬の増減だけでは、標準報酬の月額の改定(随時改定)は行われません。
随時改定は、毎月定額で支払われている報酬の変動が対象となるため、設問の事由での改定は行われません。
- Q.4月から6月は病気で休職しましたが、定時決定は行われるのでしょうか。
- A.
休職等により4月から6月のすべてが無給の場合は、従前の標準報酬の月額(既に決定・改定している標準報酬の月額)の算定基礎となった報酬月額により決定します。
- Q.4月から6月は育児休業中でしたが、定時決定は行われるのでしょうか。
- A.
育児休業により4月から6月のすべてが無給の場合は、従前の標準報酬の月額(既に決定・改定している標準報酬の月額)の算定基礎となった報酬月額により決定します。
- Q.4月から6月は毎年業務量が多く、他の時期に比べて超過勤務手当の額が多くなります。この場合でも4月から6月の報酬の平均により定時決定をすることになりますか。
- A.
4月から6月の3か月の平均による報酬月額に基づく標準報酬の月額と、過去1年(前年7月から当年6月まで)の平均による報酬月額に基づく標準報酬の月額との間に、2等級以上の差が生じた場合であって、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、所属所からの申立書及び組合員の同意等を受けて、保険者算定(過去1年の平均による報酬月額に基づく標準報酬の月額の決定)を行うことができます。
業務の性質上2等級以上の差が例年発生することが見込まれる場合に限られるので、「今年は4月から6月に多忙な業務に従事していたが、来年は分からない。」というような理由の場合は該当しません。
- Q.5月に就職して組合員となりましたが、定時決定はどのように算定されますか。
- A.
5月1日に就職した場合は、5月から6月の報酬の平均額を報酬月額として標準報酬の月額の決定を行います。
- Q.定時決定・随時改定などの標準報酬の月額の決定・改定の手続きは必要ですか?
- A.
組合員からお手続きいただくことはありません。(決定・改定に該当した場合は、所属所(給与支給機関)が共済組合に届出します。)
- Q.養育期間標準報酬月額特例とは何ですか?
- A.
3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例を、所属所を経由して共済組合に申し出をした場合に、標準報酬の月額が当該子を養育することとなった日の前月を下回る月について、養育期間前の標準報酬の月額が保障されることで、将来受給する年金額の減少が抑えられる制度です。