任意継続組合員について
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- Q.退職後も組合員として共済組合に加入することはできますか?
- A.
組合員が退職した場合、その翌日に組合員の資格を喪失します。ただし、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職している75歳未満の方が、退職日から起算して20日以内に共済組合に申し出た場合、任意継続組合員として最長2年間短期給付及び福祉事業の一部が受けられます。
- Q.4月に就職をして当該年度末(3月31日)に退職する予定ですが任意継続組合員になれますか?
- A.
要件を満たさないため、任意継続組合員になることはできません。
任意継続組合員になるためには、「退職の日の前日まで引続き1年以上組合員として在職している」必要があります。設問の場合、退職日の前日(3月30日)において、組合員としての在職期間が1年には1日足りず要件を満たさないこととなり、任意継続組合員になることはできません。
- Q.任意継続組合員と国民健康保険どちらに加入するほうが有利ですか?
- A.
給付の面では、任意継続組合員制度では短期給付事業及び福祉事業の一部について、現職の時と同様の扱いが受けられます。
保険料(掛金)の面では、任意継続組合員制度では、1年目、2年目ともに「退職時の標準報酬の月額」を基に掛金を算定し、国民健康保険では、前年の収入や世帯人数などを基に保険料を算定します。
保険料の算定方法が全く異なりますので、双方の保険料を比較し、給付面も踏まえて検討してください。
なお、国民健康保険の保険料については、居住地の市区町村役場の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
- Q.退職後に任意継続組合員になりたいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
- A.
任意継続組合員資格取得申出書を、退職時の所属所を経由して20日以内に提出してください。
お勤め先の共済組合事務担当者に、資格取得希望の旨お伝えいただき手続きを行ってください。
- Q.任意継続組合員となった場合、被扶養者はどうなりますか?
- A.
退職時に被扶養者として認定されていた方は、要件等に変更がなければ、引続き被扶養者として認定されます。
新たに要件を備えた場合や要件を満たさなくなった場合は被扶養者の認定・取消手続きが必要です。
- Q.任意継続組合員の掛金額はどのように決定されますか?
- A.
退職時の標準報酬の月額×短期の財源率=任意継続掛金(円位未満切捨て)
任意継続組合員の掛金は、在職中のような所属所の負担金がなくなり、全額自己負担となります。したがって、任意継続組合員の掛金は概ね在職中の掛金の2倍の金額となります。
- Q.被扶養者の人数で掛金の額は変わりますか?
- A.
掛金額は組合員の退職時の標準報酬の月額を基に算定されるため、被扶養者の人数で掛金の額は変わりません。
- Q.掛金の払込方法を教えてください。
- A.
払込方法は「半年払い」「年払い」から選択できます。資格取得申出書受付後にご自宅宛てにご案内しますので、次の①~③の方法により、納付期限までに振込手続を行ってください。
「半年払い」「年払い」の前納分は、年4.0%の複利原価法による割引があります。
- 【振込方法】振込手数料は自己負担となりますのでご了承ください。
-
- ①金融機関の窓口からお振込み
- ②ATMからお振込み
- ③インターネットバンキングからお振込み
- ご注意ください
- 納付期限までに任意継続掛金のお振込みがない場合は、任意継続組合員の資格は取消しとなります。
- Q.掛金の納付期限を教えてください。
- A.
任意継続組合員の資格を継続しようとする月の掛金はその月の前月の末日までに振込まなければなりません。
納付期限までに掛金のお振込みがない場合は、任意継続組合員の資格は取消しとなりますので、納付期限をよくご確認ください。
- 例)4月分からの掛金 → 納付期限3月末日まで
10月分からの掛金 → 納付期限9月末日まで
- 例)4月分からの掛金 → 納付期限3月末日まで
- Q.現在、任意継続組合員ですが、国民健康保険に切り替えようと思います。手続きについて教えてください。
- A.
国民健康保険への切り替え前に任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書等を提出してください。
国民健康保険へ加入する場合の任意継続組合員の資格喪失日は、資格喪失する旨の申出を本組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。例えば4月1日から国民健康保険に切り替えたい場合は、その前月の3月中に任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書を提出してください。
提出書類 任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書- ※掛金の還付についてはQ「任意継続組合員の資格喪失した場合は、前納している掛金はどうなりますか。」をご覧ください。
記入例 任意継続組合員証(被扶養者証) 資格喪失日は上記のとおり、任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書を受理した翌月1日となりますので、月途中から家族の被扶養者となる場合、空白期間等のできないようご注意ください。
- ※家族の健康保険組合への被扶養者認定手続きにおいて、任意継続組合員の資格喪失日の確認書類(資格喪失証明書等)を求められることがあります。任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書の資格喪失証明書発行欄にチェックを付していただきましたら、ご自宅宛てに当該証明書を送付します。
- Q.現在、任意継続組合員ですが、再就職することとなりました。手続きについて教えてください。
- A.
再就職後、速やかに任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書等を提出してください。
任意継続組合員の資格喪失日は、新しく加入される健康保険の被保険者資格取得日となります。
提出書類 任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書- ※掛金の還付についてはQ「任意継続組合員の資格喪失した場合は、前納している掛金はどうなりますか。」をご覧ください。
記入例 新しく加入される健康保険の保険証の写し 任意継続組合員証(被扶養者証) - Q.現在、任意継続組合員ですが、家族の被扶養者になろうと思います。手続きについて教えてください。
- A.
家族の健康保険への被扶養者申告前に任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書等を提出してください。
任意継続組合員の資格は家族の被扶養者の資格よりも優先となるため、任意継続組合員の間は家族の被扶養者になることができません。そのため、先に任意継続組合員の資格喪失の手続を行う必要があります。被扶養者になれるかどうかは、家族の健康保険組合等へ事前に確認を行っていただき、被扶養者になれることを確認したうえで任意継続組合員の資格喪失手続きをされることをおすすめします。
家族の被扶養者となる場合の任意継続組合員の資格喪失日は、資格喪失する旨の申出を本組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。例えば4月1日から家族の健康保険の被扶養者になりたい場合は、その前月の3月中に任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書を提出してください。
提出書類 任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書- ※掛金の還付についてはQ「任意継続組合員の資格喪失した場合は、前納している掛金はどうなりますか。」をご覧ください。
記入例 任意継続組合員証(被扶養者証) 資格喪失日は上記のとおり、任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書を受理した翌月1日となりますので、月途中から家族の被扶養者となる場合、空白期間等のできないようご注意ください。
- ※家族の健康保険組合への被扶養者認定手続きにおいて、任意継続組合員の資格喪失日の確認書類(資格喪失証明書等)を求められることがあります。任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求書の資格喪失証明書発行欄にチェックを付していただきましたら、ご自宅宛てに当該証明書を送付します。
- Q.任意継続組合員の資格を喪失した場合、前納している掛金はどうなりますか?
- A.
前納期間の経過前において任意継続組合員の資格を喪失した場合は、任意継続組合員資格喪失申出書兼任意継続掛金還付請求を提出していただくことで、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金を還付することができます。
掛金は月単位での計算となりますので、月途中の資格喪失の場合でも日割り計算等は行われません。