短期給付(医療費)について
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- Q.送金日(支給日)はいつですか?
- A.
毎月末日(土日祝日の場合、直前の金融機関営業日)に送金を行っています。
- Q.入院を予定していますが、医療機関の窓口での支払金額を少なくすることができると聞きました。
どのような方法がありますか? - A.
次の方法により、窓口での支払を標準報酬月額に応じた自己負担限度額までとすることができます。
- ●
マイナ保険証を利用する
医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意します。- ※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
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限度額適用認定証を利用する
医療機関の窓口で組合員証と併せて、限度額適用認定証を提出します。
- ●
- Q.医療機関の窓口で高額な医療費を支払いましたが、受けられる給付はありますか?
- A.
自己負担額が一定金額(標準報酬月額によって異なります。)を超えた場合、超えた金額を高額療養費として自動でお支払いします。
また、高額療養費控除後の自己負担額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合、超えた額を一部負担金払戻金(家族療養費附加金)として自動でお支払いします。
いずれの給付も、原則として2月後の末日(土日祝日の場合、直前の金融機関営業日)に送金しますが、医療機関の診療報酬の請求が遅れた場合は送金も遅くなります。
- ●附加給付
- Q.組合員証を所持していなかったため、医療機関の窓口で医療費を全額支払いました。受けられる給付はありますか?
- A.
やむを得ない事情等で組合員証を使用できなかった場合は、共済組合が必要と認めたときに限り、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
- Q.はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けましたが、受けられる給付はありますか?
- A.
あらかじめ医師の同意を得て施術を受けた場合(一定期間に限ります。)は、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
- Q.治療用装具を購入しましたが、受けられる給付はありますか?
- A.
治療用装具(医師が治療上必要と認めた装具に限ります。)を購入した場合は、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
- Q.病気で勤務を休みましたが、何か給付はありますか?
- A.
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
請求は所属所の共済組合事務担当課を通じて行ってください。
- Q.短期給付はいつまでに請求すればいいですか?
- A.
短期給付を受ける権利は給付事由が生じた日から2年で消滅します。
請求忘れの無いよう注意してください。
- Q.海外で診療を受けたときは給付を受けることができますか?
- A.
海外で診療を受けたときは、一時的に医療費の全額を立替払いしていただくことになりますが、後日共済組合へ請求することで療養費(家族療養費)の支給を受けることができます。
診療内容明細書と領収明細書を忘れずにもらっておいてください。