退職したとき
組合員の資格を喪失したときの年金や医療等の手続きは以下の通りです。
- 様式(PDF形式)
- 様式(Excel形式)
- 記入例
組合員証等の返納
組合員資格を喪失したときは、組合員証等を返却していただくことになります。
提出期限 | すみやかに | |||
---|---|---|---|---|
提出書類 |
組合員証等
|
- ※組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。
- ●退職後の医療保険制度
退職後の状況に応じて、加入する制度が異なります。詳しくはこちら
貸付・物資をご利用の方
退職時に未償還金を償還しなければなりません。
償還期限 | すみやかに |
---|---|
償還金額 | 未償還元金+利息 |
- ※退職手当からの償還を基本とします。
積立貯金をご利用の方
任意継続組合員の資格を取得する方は、貯金の臨時積立、払戻しが利用できます。(最長2年間)。なお、在職中に貯金口座を持っていなかった方、貯金口座を解約した方も新規加入できます。
また、任意継続組合員の資格を取得しない方は継続できませんので、解約の手続きをしなければなりません。すみやかに下記の書類を提出してください。
任意継続組合員の資格を取得しない方
共済年金関係の手続き
退職時に既に受給権のある方は、所属所の共済事務担当課を通じて老齢厚生年金を請求してください。
受給権のない方は下記の書類を提出してください。
受給権のある方
詳しくは全国市町村職員共済組合連合会のホームページをご覧ください。
受給権のない方
その他の手続き
退職後6か月以内に出産された場合、出産費を受けることができます。
1年以上組合員であった方が退職時に傷病手当金を受給していた場合、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
組合員が、退職後3か月以内に死亡したとき、ご遺族は埋葬料・埋葬料附加金を受けることができます。