共済組合施設利用証について

これまで、定年により組合員資格を喪失した方に対して交付しておりました共済組合施設利用証の取扱いが宿泊施設相互利用協定の改正に伴い、平成30年4月1日から変更となりましたのでお知らせします。

なお、年金受給者となった場合は、年金受給者等施設利用証を交付しますので、交付後は当該利用証をご利用ください。

 

利用対象者 年金待機者及びその家族(同一世帯に属する三親等内の親族)
なお、家族の適用対象範囲の取扱いは、各共済組合等の施設で異なりますのでホームページ又は直接施設にご確認ください。
※改正前:定年により組合員資格を喪失した者
利用施設の範囲 緑字部分が新たに追加された宿泊施設になります。
利用可能な共済宿泊施設については、「旅と宿」(http://www.ctv-yado.jp/)のホームページをご覧ください。

全国の市町村職員共済組合
都市職員共済組合
指定都市職員共済組合
国家公務員共済組合連合会
防衛省共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
地方職員共済組合
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合


が経営する宿泊施設
利用方法 共済組合施設利用証の提示により組合員料金で利用することができます。
その他 既に交付している変更前の共済組合施設利用証についても継続使用することができます。
平成30年3月31日以前に定年以外の事由で退職された方で、この共済組合施設利用証をご希望の方は、下記担当へご連絡いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先 青森県市町村職員共済組合医療保健課 保健担当
TEL 017-723-6520



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