貸付事業・物資事業の変更についてお知らせします。
貸付事業(令和2年4月1日適用ただし3のみ令和2年7月1日適用)
1 | 貸付金交付後の提出書類の期限を6か月以内から3か月以内に変更します。 |
2 | 任期の定めのある職員(会計年度任用職員及び再任用職員等)である組合員は、貸付金に係る償還期間を任用期間内とします。 |
3 | 貸付申込書等の様式の変更について 貸付申込書及び借入状況等申告書の様式を令和2年7月より変更します。 |
物資事業(令和2年4月1日適用)
1 | 物資立替金の限度額を300万円から200万円に引き下げします。 |
2 | 任期の定めのある職員(会計年度任用職員及び再任用職員等)である組合員は、立替金に係る償還期間を任用期間内とします。 |
3 | 指定商の変更について |
指定商の解約 | ||||||
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店舗の廃止 | ||||||||||||||
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店舗の変更 | |||||||||||||||||
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