マイナンバーカードの組合員証等の利用について

令和3年10月20日より、オンライン資格確認が本格運用されたことに伴い、マイナンバーカードを組合員証等として利用できることとなりました。

なお、現在はオンライン資格が導入されている一部医療機関等で利用可能となっていることから、利用予定の医療機関等を厚生労働省ホームページでご確認のうえ、受診をお願いします。



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