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被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でアに掲げる者以外の者
組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一世帯に属する者
(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。(認定対象者が組合員と同一の住民票に記載されていることをいいます。)
「世帯分離」している場合は、同一の家屋に住んでいても、それぞれの世帯で世帯主を定め、生計も別であるとみなすことから別居の取扱いとなります。
「主として組合員の収入により生計を維持」とは、その家族の生活費の大部分を組合員が経済的に負担し、支えていることをいいます。
主たる扶養義務者が組合員以外にあり、その扶養義務者に扶養能力がある場合、被扶養者として認定されません。

被扶養者として認められない者

共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
その者について該当組合員以外の者が扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている者
組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者
後期高齢者医療制度の被保険者である者
年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
年間収入が組合員の年間収入の2分の1以上ある場合で、組合員が主たる生計維持者と判断できない者
18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者(障害者含む)、所得税法に規定する控除対象配偶者(家業従事者等)を除く)
ただし、扶養しなければならない事情等により認められる場合がある
日本の国籍を有しない者であって、医療滞在ビザで来日した者
日本の国籍を有しない者であって、観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者
(注) オについては、収入形態により、年額、月額又は日額で認定基準額があります。
例 年金収入の場合→年額、 給与収入の場合→月額 等
(注) キについては、一般的には認められませんが、扶養しなければならない事情等により認められる場合があります。

三親等内親族図

三親等内親族図

(注) (1) 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の(1)〜(4)の該当者です。
  (2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。
〜政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」の実施について〜

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。 こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。 こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。 年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

被扶養者の届出

■被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)し、その認定を受けることが必要です。

なお、30日を過ぎて届出がなされたときは、その間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

■被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

■国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされています。認定及び取消の場合は、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

  • 組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
  • 提出書類……国民年金第3号被保険者関係届(該当)
  • 組合員が被扶養配偶者の所得の増加(社保未加入)又は離婚を事由として取消申請するとき
  • 提出書類……国民年金第3号被保険者関係届(非該当)

■認定に必要な証明書類

下記書類を提出することで、原則として被扶養者として認定しています。 しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、当該世帯の生活状況を具体的に調査して判断します。

< 被扶養者の要件に該当する者が生じた場合 >

18歳以上の者(生徒及び扶養手当支給のある学生である子を除く) 所得証明書
退職後無職になった者 離職票の写し又は退職証明書
給与収入等がある者 給与支払等証明書
雇用形態変更又は社会保険を喪失した者(任意継続組合員等) 社会保険資格喪失証明書
雇用保険受給が終了した者 雇用保険受給資格者証の写し
農業・自営業等の者 確定申告書(収支内訳書含む)の写し(必要に応じて家業等従事者申立書)
廃業した場合は、廃業届等
配当・FX取引等収入のある者 確定申告書(譲渡計算書、年間取引報告書)の写し
年金収入のある者 直近の年金改定(決定)通知書の写し(年金生活者支援給付金支給改定(決定)通知書、企業年金等含む)
求職中の者 就職活動中であることが客観的に確認できる書類(採用試験等の案内通知、受験票等)
傷病等で療養中の者 障害者手帳等の写し又は医師の診断書等
学生、予備校生等の者 在学証明書
配偶者・子以外の者 戸籍謄本(配偶者・子の場合でも、必要に応じて求める場合があります)
別居(世帯分離)中の者(配偶者、義務教育終了までの子、生徒及び学生の子を除く) 仕送り状況申立書、送金者・受取人・送金日・送金額の確認できる通帳の写し等
(注) 組合が、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により、特定個人情報の提供を受けることができるときは、上記の書類の提出は不要となる場合があります。

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