■掛金率(保険料)と負担金率
(単位:‰)
費用の区分 | 組合員の区分 | 組合員の 掛金(保険料)率 |
地方公共団体の 負担金率 |
合計 | |
短 期 給 付 |
短 期 分 |
一般組合員 | 52.82 | 52.82 | 105.64 |
短期組合員 | |||||
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | 50.95 | 54.69 | |||
船員短期組合員 | |||||
後期高齢適用者 | 2.59 | 2.59 | 5.18 | ||
介 護 分 |
一般組合員 | 8.32 | 8.32 | 16.64 | |
短期組合員 | |||||
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | |||||
船員短期組合員 | |||||
長 期 給 付 |
厚 生 年 金 保 険 |
一般組合員 | 91.5 | 91.5 | 183.0 |
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | |||||
退 職 等 年 金 |
一般組合員 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | |
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | |||||
後期高齢適用者 (短期組合員及び 船員短期組合員を除く) |
|||||
経 過 的 長 期 |
一般組合員 | ─ | 0.0953 | 0.0953 | |
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | |||||
後期高齢適用者 (短期組合員及び 船員短期組合員を除く) |
|||||
保 健 事 業 |
一般組合員 | 1.46 | 1.46 | 2.92 | |
短期組合員 | |||||
市町村長組合員 | |||||
特定消防組合員 | |||||
船員一般組合員 | |||||
船員短期組合員 |
(注) | (1) | 短期給付には、上記の他に地方公共団体の負担分として、特別財政調整負担金0.1と育児・介護休業手当金に係る公的負担金0.74があります。 |
(2) | 後期高齢適用者の短期分については、育児・介護休業手当金に係る部分のみが対象となります。 | |
(3) | 短期給付の介護分(介護保険)については、40歳以上65歳未満の組合員が対象となります。 | |
(4) | 厚生年金保険には、上記の他に地方公共団体の負担分として、基礎年金拠出金に係る公的負担金39.6があります。 | |
(5) | 70歳以上の厚生年金保険については、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため対象外となります。 | |
(6) | 退職等年金については、公務に係る負担金15.0が労使折半されています。 | |
(7) | 経過的長期については、平成27年9月以前決定の公務等給付に要する費用です。 | |
(8) | 上記はいずれも、「標準報酬月額」と「標準期末手当等の額」に対する率です。 | |
(9) | 任意継続組合員の掛金の率は、短期給付の一般組合員の合計です。ただし介護分(介護保険)は、40歳以上65歳未満の任意継続組合員が対象です。 |