■掛金率(保険料)と負担金率

(単位:‰)

費用の区分 組合員の区分 組合員の
掛金(保険料)率
地方公共団体の
負担金率
合計






一般組合員 52.82 52.82 105.64
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員 50.95 54.69
船員短期組合員
後期高齢適用者 2.59 2.59 5.18


一般組合員 8.32 8.32 16.64
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員
船員短期組合員








一般組合員 91.5 91.5 183.0
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員
退



一般組合員 7.5 7.5 15.0
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員
後期高齢適用者
(短期組合員及び
船員短期組合員を除く)




一般組合員 0.0953 0.0953
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員
後期高齢適用者
(短期組合員及び
船員短期組合員を除く)



一般組合員 1.46 1.46 2.92
短期組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員
船員短期組合員

(注) (1) 短期給付には、上記の他に地方公共団体の負担分として、特別財政調整負担金0.1と育児・介護休業手当金に係る公的負担金0.74があります。
  (2) 後期高齢適用者の短期分については、育児・介護休業手当金に係る部分のみが対象となります。
  (3) 短期給付の介護分(介護保険)については、40歳以上65歳未満の組合員が対象となります。
  (4) 厚生年金保険には、上記の他に地方公共団体の負担分として、基礎年金拠出金に係る公的負担金39.6があります。
  (5) 70歳以上の厚生年金保険については、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため対象外となります。
  (6) 退職等年金については、公務に係る負担金15.0が労使折半されています。
  (7) 経過的長期については、平成27年9月以前決定の公務等給付に要する費用です。
  (8) 上記はいずれも、「標準報酬月額」と「標準期末手当等の額」に対する率です。
  (9) 任意継続組合員の掛金の率は、短期給付の一般組合員の合計です。ただし介護分(介護保険)は、40歳以上65歳未満の任意継続組合員が対象です。

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