組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
組合員 | 出産費 | 488,000円 |
被扶養者 | 家族出産費 | 488,000円 |
(注) | (1) | 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。 |
(2) | 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。 | |
(3) | 産科医療補償制度に加入している医療機関等において、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)がなされたことが認められた場合、上記の額に12,000円が加算されます。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、上記の額となります。 |
直接支払制度と受取代理制度 組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。
なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。 また、組合員等は上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。 |