青森県市町村職員共済組合

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被扶養者について

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Q.被扶養者となれる親族の範囲を教えてください。
A.

三親等内の親族で主として組合員の収入により生計を維持する方が被扶養者となれます。

ただし、組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の親族については組合員と同居していないと被扶養者になることはできません。

Q.国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできますか?
A.

扶養の実態や被扶養者になる人の年収などから総合的に判断されます。

単に給付内容がよいから、また父母が保険料を負担しなくてよくなるからなどの理由で、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者にするためには、組合員によって実際に扶養されていることなどの条件を満たす必要があります。

Q.被扶養者の収入基準額を教えてください。
A.

認定収入基準額は、下表のとおりです。

ただし、例えば父母の認定に当たっては、夫婦の相互扶助義務の観点から、夫婦(父母)の一方が認定収入基準額未満の収入であっても、双方の収入を合算したとき、その収入により夫婦(父母)が社会通念上十分生活水準が維持できると判断される場合は、被扶養者にすることはできません。

また、組合員と別居している場合は、仕送り額、組合員の扶養能力なども認定の際の判断基準となります。

60歳以上の方 年額180万円未満(月額150,000円未満)
障害年金を受給している方
上記以外の方 年額130万円未満(月額108,334円未満)
Q.被扶養者として認定を受けようとする場合の収入には、どのようなものが含まれますか?
A.

主な収入は次のとおりです。

  • 給料、賃金その他これらの性質を有する給与(通勤手当等諸手当を含み、賞与は支給対象月で按分し各月に加算する。)
  • 年金、恩給等の公的年金(非課税とされている遺族年金、障害年金、扶助料等を含む。)、企業年金及び年金生活者支援給付金
  • 事業収入(商業、工業、農業、水産業その他の事業から生ずるもの)
  • 不動産収入(土地・家屋等の賃貸等による収入等)
  • 利子・配当収入(債券・信託等の収益、法人から受ける収益等)
  • 日雇い労働者、官公庁・会社等の臨時又は非常勤の雇用者等で月々の賃金が一定していない方の収入
  • 雇用保険法に基づく失業給付、法に基づく休業給付及び他の社会保険法に基づくこれに相当する給付(労働災害による休業補償等)
Q.配偶者に事業収入があり、確定申告では経費等控除後の所得が130万円未満ですが被扶養者として認定できますか?
A.

被扶養者の収入として控除できる経費が、所得税法上の必要経費と異なりますので、認定できるとは限りません。確定申告書、経費内訳書(写)を提出して確認することになります。

Q.別居している子どもを被扶養者にすることができますか?
A.

被扶養者は、「主として組合員の収入により生計を維持している者」とされておりますので、別居している子どもに対して経済的援助(仕送り)が行われていることを確認します。

仕送り額の確認書類の提出により、組合員が扶養しているという事実が確認できた場合、被扶養者にすることができます。

Q.別居している者への仕送り額はどのくらい必要でしょうか?
A.

経済的援助(仕送り)の基準額は、被扶養者の総収入額(組合員及びその他の扶養者からの仕送り額を含む)に占める組合員からの仕送り額の割合が3分の1以上となっています。

例えば、別居している被扶養者のアルバイト収入が年間100万円で他の扶養者からの経済的援助を受けていない場合、組合員の仕送り額は年額50万円以上必要です。

Q.別居している者の生計維持のための経済的援助(仕送り)の確認書類はどのようなものが必要ですか?
A.

「いつ(毎月)」「誰(組合員)」から「誰(被扶養者)」に「いくら」の送金をしたのかが客観的に確認できる次の書類となります。

現金の手渡し等客観的に事実が確認できない方法は認めていません。

また、仕送りは恒常的かつ定期的(毎月)に行われていることが要件となります。

【仕送りの確認書類の例】
  • 受取人名(被扶養者の氏名)が記載された組合員名義の通帳の写し
  • 振込人名(組合員の氏名)と受取人名(被扶養者の氏名)が確認できるネットバンキングの振込履歴画面
  • 被扶養者の家賃等の引落しが行われている組合員名義の通帳の写し及び賃貸借契約書などの当該家賃等が被扶養者の生計維持のための費用であることが分かる書類
Q.夫婦共同扶養とはどういったものでしょうか?
A.

夫婦ともに収入を有している組合員及びその配偶者が、同一人(子など)を扶養する場合に、年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とするものです。

ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすることができます。

Q.配偶者の収入のほうが多くなったため扶養替えを行うのですが、認定と取消の手続きはどちらを先に行いますか?
A.

原則として配偶者の健康保険組合での認定手続き(又は認定予定日の確認)を先に行い、その後、認定された日で取消の手続きを本組合に対して行ってください。

ただし、配偶者の加入している医療保険が国民健康保険などのため、取消手続きを先に行う必要がある場合は、先に本組合に対して取消手続きを行っていただいて問題ありませんが、速やかに国民健康保険等への加入手続きを行い、被扶養者の方の資格に無保険期間ができないようご注意ください。

Q.大学生の子の年齢が22歳になりますが、引続き学生で収入がないため被扶養者として認定してもらいたいのですが、必要な手続きを教えてください。
A.

学生のために認定を継続する場合は、毎年3月頃に実施している被扶養者の資格調査(学生等)において、被扶養者の状況等を確認する書類を提出してください

提出書類は、在学証明書、子の収入確認書類(アルバイトの給与明細等)等となりますので、保管をお願いします。

Q.被扶養者の年金収入が年金額の改定により増額し、収入基準額を超えました。いつ、被扶養者の認定を取消せばよいのですか?
A.

年金額を知りえた日(改定通知書等交付日)をもって認定取消となります。

要件を欠くに至った日に遡って認定の取消をしますので、速やかに「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。その際、組合員被扶養者証等、年金証書の写し等を添付してください。

Q.55歳の配偶者が失業給付の受給を開始し、受給額は日額4,000円です。どのような手続きが必要ですか?
A.

認定取消となりますので、「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証等及び受給資格者証の写しを添付して、速やかにご提出ください。

失業給付は再就職を目指す方の失業中の生活を保障する給付であり、一定期間に渡って支給されるため恒常的な収入とみなします。失業給付の場合は給付日額から年間収入を推計しますので、60歳未満の方は給付日額3,612円(130万円÷12月÷30日)以上、60歳以上の方は給付日額5,000円(180万円÷12月÷30日)以上の場合は認定取消となります。

なお、失業給付の受給が終了したときに被扶養者としての要件を満たしている場合は、改めて被扶養者の認定申請を行うことができます。

Q.配偶者が3月31日に退職したため、被扶養者として認定を受けたいのですが、5月15日に被扶養者申告書を所属所に提出しました。認定日はいつになるでしょうか?
A.

認定日は5月15日になります。

被扶養者申告書の提出が、被扶養者としての要件を備えた日(退職日の翌日)から30日を過ぎているため、所属所での申告書受付日が認定日となります(地方公務員等共済組合法第55条第2項)。

Q.被扶養者の資格調査とは何ですか?
A.

組合員の被扶養者となっている方が、認定日以降も被扶養者としての要件(主として組合員の収入により生計を維持していること等)を備えているかを確認するため、毎年7~8月頃に行う調査のことです。

共済組合で実施している事業(医療給付、保険事業等)の費用は、組合員の皆さまの掛金と事業主である地方公共団体(所属所)の負担金により賄われています。掛金等の額は被扶養者の人数に関係なく、標準報酬の月額により決定しておりますので、被扶養者を認定するということは、被扶養者分の掛金等の負担がなく本組合の医療給付等が受けられることとなります。組合員の皆さまと地方公共団体にご負担していただいている貴重な掛金・負担金となりますので、被扶養者の認定は厳正・公正に行う必要があります。

Q.「年収130万円の壁」への対応である、年収の壁・支援強化パッケージについて教えてください。
A.

こちらをご覧ください。