青森県市町村職員共済組合

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貸付事業について

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Q.貸付けの送金日はいつですか。
A.

普通貸付・住宅貸付・災害貸付・住宅介護対応住宅貸付・特別貸付(医療・結婚・葬祭)は月1回、特別貸付(入学)は月2回、特別貸付(修学)は1月から3月に限り2回です。また、申込み締切日と送金日のスケジュールは以下のとおりです。

普通貸付・住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付・特別貸付(医療・結婚・葬祭) 申込締切日 送金日
毎月末日 申込月の翌月末日
特別貸付(入学) 申込締切日 送金日
毎月末日 申込月の翌月15日
毎月10日 申込月の末日
特別貸付(修学) 申込締切日 送金日
毎月末日 申込月の翌月末日
1月から3月のスケジュール
前月末日 申込月の翌月15日
当月10日 申込月の末日
高額医療貸付・出産貸付 申込後随時貸付
Q.貸付金利率は固定金利ですか?
A.

地方公務員法共済組合法第77条第4項で定める基準利率を基に決定されるため、変動利率です。

Q.組合員の資格を取得して1年未満ですが共済組合の貸付事業は利用できますか?
A.

利用できます。ただし住宅に係る貸付は組合員期間が1年以上なければ申込みできません。

Q.貸付金の償還は届出口座からの引き落としはできますか?
A.

口座引き落としでの償還はできません。

毎月の給与等から控除し、所属所を通じて償還をすることになります。

Q.ボーナスからの償還もできますか?
A.

ボーナス併用償還も可能です。

なお、償還方法については、申込み時に選択いただき、償還の途中から変更することはできませんのでご注意ください。

修学貸付で元金の据置き償還を選択した場合のみ、元利均等償還の開始月の前月までに限り借受人の申し出により変更可能です。

Q.土地購入のための貸付事業の申込みはできますか?
A.

組合員が自己の居住の用に供する場合は可能です。

5年以内に住宅を建築し居住しなければなりません。

Q.親が居住する住宅の増改築、修理等は貸付の対象になりますか?
A.

対象ではありません。

組合員が居住することが条件です。購入の場合も同様です。

Q.退職時に未償還金がある場合はどうなりますか?
A.

退職手当から控除して償還していただきます。

共済組合の貸付けは「資格喪失」した際は全額償還していただくこととなっています。控除しても未償還金が残る場合には別途償還していただきますのでご注意ください。

Q.だんしん事業について詳しく知りたいのですが?
A.

組合員の福祉の充実とご家族の安心のための事業です。

団体信用生命保険「だんしん」に加入すると、万一貸付金の償還中に借受人が死亡または所定の高度障害状態となった場合に、保険金で貸付金残高が返済されます。

あわせて「債務返済支援保険」に加入すると、病気やケガで長期休職となった場合に、貸付金の毎月及び手当償還額が保険金として支払われます。

詳しくは以下をご確認ください。