貸付事業は組合員の福祉の増進に資するため、臨時に資金を必要とするときの貸付を行っており、その用途に応じ、以下の貸付けがあります。
種類 | 貸付事由 |
普通貸付 | 組合員が臨時の支払いに必要とする資金 |
住宅貸付 | 組合員が自己の用に供するため住宅を新築、増築、改築、修理若しくは購入し、又は住宅の敷地を購入する場合 |
災害貸付 | ・災害家財貸付 組合員の家財に係る水震火災その他非常災害及び盗難等による損害 ・災害住宅貸付 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他非常災害による損害 ・災害再貸付 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他非常災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。) |
在宅介護対応 住宅貸付 |
手すりの設置、車いすが利用できる幅の廊下、洋式で広いトイレ等の要介護者に配慮した構造を有する住宅の場合 |
特別貸付 | ・医療貸付 組合員又はその被扶養者の療養 ・入学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学で、下記によるもの。
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学で、入学貸付と同様の学校 ・結婚貸付 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻 ・葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭 |
高額医療貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのため臨時に資金を必要とする場合 |
出産貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのため臨時に資金を必要とする場合 |
複数の貸付を借り受ける場合の限度額
貸付種類の組み合わせ | 貸付限度額 |
普通貸付+住宅貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+災害住宅貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+災害再貸付 | 災害再貸付の限度額 |
普通貸付+特別貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+住宅貸付+特別貸付 | 住宅貸付の限度額+1つの特別貸付の限度額 |
災害家財貸付+災害住宅貸付 | 災害住宅貸付の限度額 |
任期の定めのある組合員の貸付について
貸付けの翌月から任期の終了する月までに毎月元利均等償還することになります。
即時償還
次のいずれかに該当するに至ったときは、未償還元利金の即時償還をしていただきます。
- 組合員の資格を失ったとき
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
- 申込内容に偽りのあることが認められたとき
- その他規則に違反したとき
退職時に、未償還金がある場合は退職手当からの控除により全額償還していただくことになります。なお、退職後、再任用職員として組合員の資格を継続する場合であっても、退職手当が支給される際に控除により未償還元利金を全額償還していただくことになります。
貸付けの制限
普通・住宅・災害・介護・特別貸付 |
- 共済組合及び他の金融機関等からのすべての立替金、借入金等に対する毎月の償還額及び年間の償還額が、それぞれ給料・年収の30%を超えるとき(給料については、育児短時間勤務、育児部分休業、その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者にあっては、減額後の給料)
- 貸付事故者(即時償還期日までに全額償還しなかった者、破産手続開始決定又は再生手続開始決定により貸付金を償還できなくなった者)
- 給料その他の給与の差押え又は保全処分を受けているとき
- 給料の全部が支給停止又は懲戒処分により給料の一部が支給停止されているとき
- 生活費・投資目的・借換えに類するもの
- 貸付前に支払いを終えているもの
住宅貸付 |
- 新築・増築・改築・修理・購入物件が、店舗・賃貸室に類するもの
- 敷地購入における面積が500m2以上のもの
- 敷地購入における住宅建築着手が5年以降のもの
- 自己所有の土地・家屋のほかに新たな不動産を取得するとき
団体信用生命保険事業