青森県市町村職員共済組合

文字サイズ

特別貸付

貸付事由
  • 医療貸付
    組合員又はその被扶養者の療養
  • 入学貸付
    組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学で、下記によるもの。
    1. 1.学校教育法第1条に規定する高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)
    2. 2.学校教育法第124条に規定する専修学校
    3. 3.学校教育法第134条に規定する各種学校
    4. 4.理事長が定める要件に該当する外国の教育機関
  • 修学貸付
    組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学で、入学貸付と同様の学校
  • 結婚貸付
    組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻
  • 葬祭貸付
    組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭
借受資格 現に組合員である者
貸付限度額
  1. 1.
    医療貸付
    給料月額の6月分(最高100万円)
  2. 2.
    入学貸付
    給料月額の6月分(最高200万円)
  3. 3.
    修学貸付
    修業年限の年数を限度として、1学年毎の貸付で1月につき15万円(最高、年180万円)
  4. 4.
    結婚貸付
    給料月額の6月分(最高200万円)
  5. 5.
    葬祭貸付
    給料月額の6月分(最高200万円)
貸付金額の単位 1万円
貸付利率 年1.26% 変動利率《別表》
償還期間等
  1. 1.
    医療・入学・結婚・葬祭貸付
    普通償還
    12月~120月以内の元利均等償還
    手当併用償還
    36月~120月以内の元利均等償還と、手当償還
  2. 2.
    修学貸付
    修業終了から元利金の償還、修業期間は利息のみの償還
    ただし、申出により修業終了前でも元利金の償還可能
    普通償還
    60月~150月以内の元利均等償還
    手当併用償還
    60月~150月以内の元利均等償還と、手当償還
その他