貸付事由 |
- ●医療貸付
組合員又はその被扶養者の療養
- ●入学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学で、下記によるもの。
- 1.学校教育法第1条に規定する高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)
- 2.学校教育法第124条に規定する専修学校
- 3.学校教育法第134条に規定する各種学校
- 4.理事長が定める要件に該当する外国の教育機関
- ●修学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学で、入学貸付と同様の学校
- ●結婚貸付
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻
- ●葬祭貸付
組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭
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借受資格 |
現に組合員である者 |
貸付限度額 |
- 1.
- 医療貸付
- …給料月額の6月分(最高100万円)
- 2.
- 入学貸付
- …給料月額の6月分(最高200万円)
- 3.
- 修学貸付
- …修業年限の年数を限度として、1学年毎の貸付で1月につき15万円(最高、年180万円)
- 4.
- 結婚貸付
- …給料月額の6月分(最高200万円)
- 5.
- 葬祭貸付
- …給料月額の6月分(最高200万円)
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貸付金額の単位 |
1万円 |
貸付利率 |
年1.26% 変動利率《別表》 |
償還期間等 |
- 1.
医療・入学・結婚・葬祭貸付
- 普通償還
- …12月~120月以内の元利均等償還
- 手当併用償還
- …36月~120月以内の元利均等償還と、手当償還
- 2.
修学貸付
修業終了から元利金の償還、修業期間は利息のみの償還
ただし、申出により修業終了前でも元利金の償還可能
- 普通償還
- …60月~150月以内の元利均等償還
- 手当併用償還
- …60月~150月以内の元利均等償還と、手当償還
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その他 |
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