病気やけがをしたとき
組合員が病気やけがをしたときの手続きは以下の通りです。
組合員や被扶養者は、組合員証等を提示※し診療を受けることができます。詳しくはこちら
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。
- 様式(PDF形式)
- 様式(Excel形式)
- 記入例
組合員が病気やけがのために勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されない際に、傷病手当金を受けるとき(1年6月を限度、結核性の病気の場合は3年)
締め切り | 毎月10日(土・日・祝日は前日) | ||||
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提出書類 | 傷病手当金請求書 | ||||
添付書類 | 1. | 医師の証明(請求書に医師により勤務できない旨証明を受けてください) | |||
2. | 勤務に服することのできなかった日が確認できる書類 | ||||
3. | 報酬の証明書等 | ||||
金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |