令和6年10月から令和7年9月まで適用される年金払い退職給付に係る基準利率等について

 年金払い退職給付に関する基準利率については、毎年9月30日までに当年10月から翌年9月までの率を定めることとされています。

 これとあわせ、基準利率を算定基礎とする終身年金現価率及び有期年金現価率も変更されます。

 今般、地方公務員共済組合連合会の定款が変更され、令和6年10月から令和7年9月まで適用される率が定まりましたのでお知らせします。

 なお、令和6年10月以降の基準利率については、毎年の市場の状況を勘案して算定する率に、加算率0.08%を加算することとなりました。

○基準利率、終身年金現価率、有期年金現価率の表



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