結婚したとき

  組合員が結婚したときの手続きは以下の通りです。

  様式(PDF形式)   様式(Excel形式)   記入例

結婚して名前(姓名)や住所が変わるとき

提出書類 組合員訂正申告書
添付書類 組合員証等  
名前(姓名)が変わる場合は、給付金口座のある金融機関の名義変更と合わせて手続きをしてください。
組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。

結婚し、配偶者が被扶養者になるとき

提出期限 事実発生日から30日以内  
提出書類 被扶養者申告書
添付書類 1. 配偶者の所得証明書又は同意書      
2. 配偶者の確定申告書(写し)・収支内訳書(写し)
※農業、事業等の収入がある場合
     
3. 続柄、婚姻日が確認できる戸籍      
4. 国民年金第3号被保険者関係届
20歳以上60歳未満のとき
 
5. 配偶者の基礎年金番号の写し      
6. 家族調書  
離職して無職・無収入になった場合      
退職日を確認できる書類
(健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)
     
所属所長又は民生委員の無職(無収入)証明書      
扶養認定基準額の範囲内の収入がある場合      
雇用条件、収入額等を確認できる書類
     
(雇用証明書、給与支払等証明書、最新の年金額改定通知書(写し)など)  
失業給付の受給が終了した場合      
雇用保険受給資格者証(写し)
※支給終了日が印字されたもの
     
所属所長又は民生委員の無職(無収入)証明書      
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